法令・コンプライアンス
ICE Pharmaは、国内外の法律を遵守し、関連するすべての規制に準拠しています
当社は、企業目的の達成と事業の発展に際し、関連する法律や医薬品規制を遵守することを行動指針としています。さらに、当社の取り組みはこれにとどまらず、経営陣、従業員、および協力関係にあるステークホルダーに対し、共通の倫理原則の遵守を求めています。

倫理規定
「倫理規定」は、ICE Pharmaおよびグループ傘下の各社が遵守すべき価値観、原則、ならびにすべての倫理的責任を定めた文書です
これらの価値観は、当社の事業活動における行動指針となり、当社の評判を支えるものであるため、企業にとって不可欠な資産です。
政令第231号
ICE Pharmaは、組織・管理・統制モデルを導入しました
これは、政令第231号(2001年)に準拠し、体系的かつ組織的な管理手順の体制を構築するために導入されたものです。その適切な運用に対する監督は、当社が指名した専用の監督委員会によって行われています。


